概要
受給者またはお子さんの氏名や住所を変更した場合には、届出が必要となります。
※受給者の氏名を変更した場合は、口座名義の変更手続きも必要となります。
※対象児童が嬉野市内に居住している場合は、子どもの医療費助成も手続が必要となります。
手続期限
事由発生から14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所等変更届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給者と児童が別居している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
児童が海外留学をしている場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
児童が海外留学をしている場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途、塩田庁舎/子育て未来課または嬉野庁舎/福祉課へお問い合わせ下さい。
手続方法
市役所窓口でのお手続き、またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。電子申請された場合、内容確認のため、後日市役所から連絡することがあります。
※申請内容に不備があった場合、来庁いただく場合があります。
関連リンク
嬉野市ホームページ
「児童手当」について
所管部署
塩田庁舎 子育て未来課 電話:0954-66-9121
嬉野庁舎 福祉課 電話:0954-42-3306
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第5条
- 児童手当法施行規則第6条
- 嬉野市児童手当事務取扱規則第17条、18条
- http://www1.g-reiki.net/city.ureshino/reiki_menu.html
- 嬉野市児童手当事務取扱規則第20条
- http://www1.g-reiki.net/city.ureshino/reiki_menu.html
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市区町村:佐賀県嬉野市
手続 :児童手当・特例給付 氏名変更/住所変更等の届出
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