概要
受給者が、第2子の出生などにより、新たに支給要件となる児童や、児童の兄姉(18歳に達する年度の年度末を経過し、22歳に達する年度の年度末までの間にある子(大学生年代))を養育することになった場合や、児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●請求者本人の資格確認書等(医療保険加入状況がわかるもの)
- 正式名称
- 請求者本人の資格確認書等(医療保険加入状況がわかるもの)
3歳未満の児童の増額請求で、請求する児童のほかに3歳未満の児童を養育していない場合に添付が必要です。
※請求する児童が3歳以上の場合は添付不要です。
※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●別居監護申立書(支給対象児童と別居している場合)
- 正式名称
- 別居監護申立書(支給対象児童と別居している場合)
請求者の児童が別居している場合に添付が必要です。当該手続きが必要な人は、申立書を印刷及び記入したうえで、添付してください。※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●監護相当・生計費負担についての確認書(児童の兄姉等(18歳に達する年度の年度末を経過し、22歳に達する年度の年度末までの間にある子)を含め3人以上の子を養育している場合)
- 正式名称
- 監護相当・生計費負担についての確認書(児童の兄姉等(18歳に達する年度の年度末を経過し、22歳に達する年度の年度末までの間にある子)を含め3人以上の子を養育している場合)
請求者が、18歳に達する年度の年度末を経過し、22歳に達する年度の年度末までの間にある子(大学生年代)を含め3人以上の子を多子加算の対象とするために添付が必要です。当該手続きが必要な人は、確認書を印刷及び記入したうえで、添付してください。※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●施設等の退所日、措置解除日等の分かる書類
- 正式名称
- 施設等の退所日、措置解除日等の分かる書類
児童が施設退所または里親委託が解除された場合に、添付が必要です。
※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●施設の入所日、措置決定日等の分かる書類
- 正式名称
- 施設の入所日、措置決定日等の分かる書類
児童が施設入所または里親委託される場合に添付が必要です。
※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
●離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
手続に必要な持ちもの
・請求者本人の資格確認書等(医療保険加入状況がわかるもの)
・請求者名義の普通預金通帳
・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード個人番号記載の住民票の写し等)
・請求者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等)
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
詳しくはこちら
児童手当
所管部署
福祉部 こども家庭課 子育て支援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:佐賀県小城市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。