佐賀県小城市

【佐賀県小城市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育する児童や児童の兄姉(18歳に達する年度の年度末を経過し、22歳に達する年度の年度末までの間にある子(大学生年代))が増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子の出生などにより、新たに支給要件となる児童や、児童の兄姉(18歳に達する年度の年度末を経過し、22歳に達する年度の年度末までの間にある子(大学生年代))を養育することになった場合や、児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●請求者本人の資格確認書等(医療保険加入状況がわかるもの)

正式名称
請求者本人の資格確認書等(医療保険加入状況がわかるもの)

3歳未満の児童の増額請求で、請求する児童のほかに3歳未満の児童を養育していない場合に添付が必要です。
※請求する児童が3歳以上の場合は添付不要です。
※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。

●別居監護申立書(支給対象児童と別居している場合)

正式名称
別居監護申立書(支給対象児童と別居している場合)

請求者の児童が別居している場合に添付が必要です。当該手続きが必要な人は、申立書を印刷及び記入したうえで、添付してください。※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費負担についての確認書(児童の兄姉等(18歳に達する年度の年度末を経過し、22歳に達する年度の年度末までの間にある子)を含め3人以上の子を養育している場合)

正式名称
監護相当・生計費負担についての確認書(児童の兄姉等(18歳に達する年度の年度末を経過し、22歳に達する年度の年度末までの間にある子)を含め3人以上の子を養育している場合)

請求者が、18歳に達する年度の年度末を経過し、22歳に達する年度の年度末までの間にある子(大学生年代)を含め3人以上の子を多子加算の対象とするために添付が必要です。当該手続きが必要な人は、確認書を印刷及び記入したうえで、添付してください。※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。

●施設等の退所日、措置解除日等の分かる書類

正式名称
施設等の退所日、措置解除日等の分かる書類

児童が施設退所または里親委託が解除された場合に、添付が必要です。
※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。

●施設の入所日、措置決定日等の分かる書類

正式名称
施設の入所日、措置決定日等の分かる書類

児童が施設入所または里親委託される場合に添付が必要です。
※添付書類を事前にご準備の上、入力内容確認後に添付書類登録ページよりアップロードしてください。

●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

●離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

手続に必要な持ちもの

・請求者本人の資格確認書等(医療保険加入状況がわかるもの)
・請求者名義の普通預金通帳
・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード個人番号記載の住民票の写し等)
・請求者の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等)

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

詳しくはこちら

児童手当

所管部署

福祉部 こども家庭課 子育て支援係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行令
  • 児童手当法施行規則

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