岡山県総社市

【岡山県総社市】児童手当 現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

届出が必要な方は以下に該当する方です。
①児童と別居している方
②配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
③支給要件児童の戸籍や住民票がない方
④離婚協議中で配偶者と別居されている方
⑤法人である未成年後見人、施設等の受給者の方    等

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代)

別途原本の提出が必要

大学生年代の子を養育しており、かつ、その生計費を負担している場合に必要となります。
(大学生年代とは18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子です。社会人や無職の子も含みます。)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他

その他、個々の状況により、必要に応じた書類を提出していただく場合があります。
(例:配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方、児童が海外留学した場合、未成年後見人として児童を監護している場合 等)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

総社市社会福祉事務所(保健福祉部こども課)

根拠法律・条例等

  • 総社市児童手当法施行細則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

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