概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
手続期限
消滅した事由が発生後速やかに
手続書類(様式)
瀬戸内③省令様式 児童手当・特例給付 受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口の場合、本人確認書類
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
こども家庭課(邑久本庁西棟内)、長船庁舎、牛窓庁舎、裳掛出張所
8:30から17:15まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
関連リンク
手続きに関する詳細については、下記をご確認ください
瀬戸内市市公式ホームページ 「児童手当について」
所管部署
瀬戸内市こども・健康部 こども家庭課 TEL:0869-24-8006
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市区町村:岡山県瀬戸内市
手続 :受給事由消滅の届出
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