岡山県瀬戸内市

【岡山県瀬戸内市】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・区外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。

手続期限

消滅した事由が発生後速やかに

手続書類(様式)

瀬戸内③省令様式 児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口の場合、本人確認書類

手続方法

本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
こども家庭課(邑久本庁西棟内)、長船庁舎、牛窓庁舎、裳掛出張所
8:30から17:15まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

関連リンク

手続きに関する詳細については、下記をご確認ください

瀬戸内市市公式ホームページ 「児童手当について」

所管部署

瀬戸内市こども・健康部 こども家庭課 TEL:0869-24-8006

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