概要
受給資格者からの申し出により、児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の額の全部または一部を、利用者負担額(保育料)・副食費などの支払にあてることができます。
手続期限
児童手当支給日(6・10・2月)の一カ月前の10日まで(10日が土・日・祝日の場合はその前の平日まで)
申出はいつでも提出できますが、上記は実際反映することができる期限です。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収に関する申出書
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
こども家庭課(邑久本庁西棟)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
所管部署
瀬戸内市こども・健康部 こども家庭課 TEL:0869-24-8004
根拠法律・条例等
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市区町村:岡山県瀬戸内市
手続 :受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
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