岡山県瀬戸内市

【岡山県瀬戸内市】支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
  • 教育・保育給付認定
  • 1号認定:
  • 幼稚園等での教育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。

手続期限

市が定める期間

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

必須 別途原本の提出が必要

就労を理由に申請する場合に必要です。個人事業主、自営業専従者、家族従業者は事業に従事していることがわかる書類(確定申告書の写しや帳簿の写し)を添付してください。

●保育利用事由申立書

正式名称
就労以外の理由で申請する場合に必要です。内容により添付書類が異なります。
別途原本の提出が必要

●生計を一にする子どもに関する申告書

必須 別途原本の提出が必要

利用者負担額(保育料)や副食費の算定に必要な書類です。

●教育・保育給付認定(保育短時間認定)にかかる変更申出書

別途原本の提出が必要

月48時間以上120時間未満の就労のために保育短時間認定となる保護者が、保育標準時間へ変更するために必要な書類です。

●転入誓約書

別途原本の提出が必要

瀬戸内市内の住所が決まっている転入予定の人が申し込む場合に必要な書類です。内容により添付書類が必要です。

手続方法

本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 こども家庭課(邑久本庁西棟)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

関連リンク

手続きに関する詳細については、下記をご確認ください

瀬戸内市市公式ホームページ>入学・入園>保育園・こども園の入園について

所管部署

瀬戸内市こども・健康部 こども家庭課 TEL:0869-24-8004

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条
  • 瀬戸内市子ども・子育て支援法施行細則第2条

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