概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
市が定める期間
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
必須 別途原本の提出が必要
就労を理由に申請する場合に必要です。個人事業主、自営業専従者、家族従業者は事業に従事していることがわかる書類(確定申告書の写しや帳簿の写し)を添付してください。
●保育利用事由申立書
- 正式名称
- 就労以外の理由で申請する場合に必要です。内容により添付書類が異なります。
別途原本の提出が必要
●生計を一にする子どもに関する申告書
必須 別途原本の提出が必要
利用者負担額(保育料)や副食費の算定に必要な書類です。
●教育・保育給付認定(保育短時間認定)にかかる変更申出書
別途原本の提出が必要
月48時間以上120時間未満の就労のために保育短時間認定となる保護者が、保育標準時間へ変更するために必要な書類です。
●転入誓約書
別途原本の提出が必要
瀬戸内市内の住所が決まっている転入予定の人が申し込む場合に必要な書類です。内容により添付書類が必要です。
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
こども家庭課(邑久本庁西棟)
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
関連リンク
手続きに関する詳細については、下記をご確認ください
瀬戸内市市公式ホームページ>入学・入園>保育園・こども園の入園について
所管部署
瀬戸内市こども・健康部 こども家庭課 TEL:0869-24-8004
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条
- 瀬戸内市子ども・子育て支援法施行細則第2条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県瀬戸内市
手続 :支給認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。