概要
受給者が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日等の異動日が月の後半である場合、申請が翌月になっても異動日の翌日の15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付に係る寄付の申出書
手続に必要な持ちもの
窓口の場合、本人確認書類
手続方法
事前にお電話(0869-24-8006)までご相談いただき
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
こども家庭課(邑久本庁西棟内)、長船庁舎、牛窓庁舎、裳掛出張所
8:30から17:15まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
関連リンク
手続きに関する詳細については、下記をご確認ください
瀬戸内市市公式ホームページ 「児童手当について」
所管部署
瀬戸内市こども・健康部 こども家庭課 TEL:0869-24-8006
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県瀬戸内市
手続 :児童手当等に係る寄附の申出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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