岡山県瀬戸内市

【岡山県瀬戸内市】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • その他に、以下に該当する方も認定請求が必要となります。
  • ・公務員を退職した(公務員の方はぴったりサービスは利用せず、勤務先に直接申請してください。)
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等を受給するには、お住いの市区町村長への認定請求が必要です。
出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方、転入された方、公務員を退職された方は等は、認定請求書を提出してください。(公務員の方は所属庁が請求先になります。)

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日等の異動日が月の後半である場合、申請が翌月になっても異動日の翌日の15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

瀬戸内省令様式①マイナンバー付 児童手当・特例給付 認定請求書

手続に必要な添付書類

●保険証の写し

必須

●各種申立書

申立書は、児童と受給者が別居している場合、調停中である場合、海外に在住する実父母の代わりに児童を養育する場合等で必要となります。子育て支援課までご相談ください。

手続に必要な持ちもの

保険証の写し、各種申立書

手続方法

本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
こども家庭課(邑久本庁西棟内)、長船庁舎、牛窓庁舎、裳掛出張所
8:30から17:15まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

関連リンク

手続きに関する詳細については、下記をご確認ください

瀬戸内市市公式ホームページ 「児童手当について」

所管部署

瀬戸内市こども・健康部 こども家庭課 TEL:0869-24-8006

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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