概要
所得額や家族状況などを確認し、資格の継続と手当額を審査・決定するため、毎年提出していただくものです。手続きに際しては、必ず受給資格者本人にお越しいただき、面談が必要になります。
※なお、申請内容は所管部署で確認して必要に応じて修正します。
手続期限
毎年8月1日から8月31日まで
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●養育費に関する申告書
必須 別途原本の提出が必要
請求者が養育者の場合及び母(父)で父(母)が死亡、障害、遺棄、拘禁等の場合は添付不要
●手当証書(紛失している場合は証書亡失届)
必須 別途原本の提出が必要
所得制限により、手当の全部が停止となっている受給資格者には交付されていません。
●資格喪失等事由該当・非該当確認書
児童扶養手当の認定を受けた後の状況について確認書の事由について該当する項目がないか確認していただき、該当がある場合「はい」に、ない場合は「いいえ」にチェックをご記入ください。
●その他
支給要件や個別事項によって提出が必要な書類が異なります。詳細は郵送された通知文をご確認ください。
手続に必要な持ちもの
通知文、本人確認ができるもの
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
※窓口にお越しいただき、面談も必要になります。
<窓口の場合の提出先>
こども家庭課(邑久本庁西棟内)
8:30から17:15まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
関連リンク
手続きに関する詳細については、下記をご確認ください
瀬戸内市市公式ホームページ>組織でさがす > こども・健康部 > こども家庭課 > 児童扶養手当
所管部署
瀬戸内市こども・健康部 こども家庭課 TEL:0869-24-8006
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県瀬戸内市
手続 :児童扶養手当の現況届
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