概要
保育園、認定こども園などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、別途市窓口にお問い合わせください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、別途市窓口にお問い合わせください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●詳しくは、別途市窓口にお問い合わせください。
手続方法
お問い合わせ先
〒718−8501
新見市新見310番地3
電話(0867)72−6115
関連リンク
詳しくは、市ホームページをご確認ください。
https://www.city.niimi.okayama.jp
所管部署
新見市福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 新見市保育所条例施行規則第9条第1項
- 新見市認定こども園条例施行規則第第10条第1項、第2項
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市区町村:岡山県新見市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
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