概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
新見市新見310番地3
新見市役所本庁舎1階
8:30から17:15まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第7条
- 新見市児童手当事務処理規則第13条
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市区町村:岡山県新見市
手続 :児童手当・特例給付 消滅届
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