概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、新見市の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し
●別居監護申立書
児童が請求者と別居している場合に必要です。
●海外留学申立書、留学先の在学証明書と翻訳書(外国語で記載されている場合)
- 正式名称
- 海外留学申立書、留学先の在学証明書と翻訳書
児童が海外留学をしている場合に必要です。
●未成年後見人申立書と児童の戸籍抄本
- 正式名称
- 未成年後見人申立書と児童の戸籍抄本
請求者が未成年後見人として児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要です。
●父母指定者指定届と父母等の居住状況がわかる書類等
- 正式名称
- 父母指定者指定届と父母等の居住状況がわかる書類等
請求者が父母指定者(児童が国内に居住し、海外にいる父母等から児童を養育している人として指定を受けた者)として児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要です。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
請求者が父母・未成年後見人・父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない児童を監護し、生計を維持している場合に必要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書と申立にかかる事実を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書と申立にかかる事実を証明する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)
児童と同居している請求者が離婚または離婚協議中である場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
その他、提出をお願いする書類が生じる場合があります。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
新見市新見310番地3
新見市役所本庁舎1階
8:30から17:15まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
児童手当の請求について詳しくはこちら
児童手当のページ
所管部署
福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第1条の4
- 新見市児童手当事務処理規則第4条、第5条
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市区町村:岡山県新見市
手続 :児童手当・特例給付 認定請求
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