概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを新見市に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
- 正式名称
- 受給者の健康保険証の写し
新見市の国民健康保険加入者または年金未加入者は提出不要です。
●別居監護申立書
児童が受給者と別居している場合に必要です。
●未成年後見人に係る申立書
- 正式名称
- 未成年後見人に係る申立書
法人である未成年後見人として児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要です。
●同居児童の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 同居児童の受給資格に係る申立書
児童と同居している受給者が離婚協議中である場合に必要です。
●住所地と異なる市町村に居住している人に係る申立書
- 正式名称
- 住所地と異なる市町村に居住している人に係る申立書
DV等により住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給している場合に必要です。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
- 正式名称
- 戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童を養育する場合に必要です。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者指定届
受給者が父母指定者(児童が国内に居住し、海外にいる父母等から児童を養育している人として指定を受けた者)として児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
その他、提出をお願いする書類が生じる場合があります。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
新見市新見310番地3
新見市役所本庁舎1階
8:30から17:15まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
現況届の手続きについて詳しくはこちら
児童手当の手続きのページ
所管部署
福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第4条
- 新見市児童手当事務処理規則第11条、第12条
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市区町村:岡山県新見市
手続 :児童手当・特例給付 現況届
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