概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。笠岡市の認可保育施設(保育所(園)・認定こども園・地域型保育事業等)の利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
年度の途中からの利用の場合、利用したい月の前月15日が申込み期限です。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●保育の必要性を証明する書類
必須
父母及び同居(同一・隣接敷地内に居住を含む)の65歳未満の祖父母について、保育の必要性を証明する書類が必要です。就労以外の要件の方は、ホームページ等で必要書類を確認し添付してください。
●同意書
- 正式名称
- 特定教育・保育施設等入園に係る同意書
必須
●課税証明書(必要のない方もいます)
入所希望月が令和8年4月~8月で,令和7年1月2日以降に笠岡市に転入された場合に必要です。
⇒令和7年度市町村課税証明書
入所希望月が令和8年9月~令和9年3月で,令和8年1月2日以降に笠岡市に転入された場合に必要です。
⇒令和8年度市町村民税課税証明書
●障害者手帳等の写し(必要のない方もいます)
- 正式名称
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの写し
在宅障がい児(者)のいる世帯の場合に必要です。
●在園(籍)証明書(必要のない方もいます)
兄弟姉妹が市外の幼稚園・認定こども園に入園,もしくは知的障害児通園施設等に通われている場合に必要です。
●戸籍の全部事項証明書又は児童扶養手当証書の写し(必要のない方もいます)
ひとり親世帯の場合(未婚のひとり親を含む)に必要です。
●給与明細等収入の分かるもの(必要のない方もいます)
ひとり親世帯の場合(未婚のひとり親を含む)又は別居中により配偶者の書類の提出が困難な場合で、祖父母と同居し月収が10万円以上の場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合、以下のものが必要になります。
・世帯全員の個人番号が」確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号が記載の住民票の写しのいずれか)
・申請者(代理人)の本人確認書類
・教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書(児童台帳)
・保育の必要性を証明する書類
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
笠岡市のホームページ
所管部署
こども・健康福祉部こども育成課
根拠法律・条例等
- 笠岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第1条
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市区町村:岡山県笠岡市
手続 :支給認定の申請
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