概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
工事着工前に支給申請を行い、市からの交付決定通知日以降の改修工事が対象です。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●当該住宅改修の見積書(本人名義のものに限る)
- 正式名称
- 当該住宅改修の見積書(本人名義のものに限る)
必須
当該住宅改修の見積書(本人名義のものに限る)
●当該住宅改修の平面図(当該改修箇所だけではなく、全体が記載されていること)
- 正式名称
- 当該住宅改修の平面図(当該改修箇所だけではなく、全体が記載されていること)
必須
当該住宅改修の平面図(当該改修箇所だけではなく、全体が記載されていること)
●当該住宅改修箇所の工事着工前写真(日付が記載されていること)
- 正式名称
- 当該住宅改修箇所の工事着工前写真(日付が記載されていること)
必須
当該住宅改修箇所の工事着工前写真(日付が記載されていること)
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員,福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上),これらに準ずるものとして笠岡市が特に認めた者,のいずれかが作成したものに限ります。
●資格証明書の写し
- 正式名称
- 資格証明書の写し
理由書作成者が介護支援専門員でない場合は必要です。
手続に必要な持ちもの
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
当該住宅改修の見積書(本人名義のものに限る)
当該住宅改修の平面図(当該改修箇所だけではなく、全体が記載されていること)
当該住宅改修箇所の工事着工前写真(日付が記載されていること)
住宅改修が必要な理由書
資格証明書の写し
手続方法
本フォーム、窓口で必要書類を提出してください。
<窓口の提出先>
長寿支援課(市役所本庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
健康福祉部長寿支援課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岡山県笠岡市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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