岡山県倉敷市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。
(電子申請での受け付けは、運用上、ご本人からの申請のみとさせていただきますので、ご了承ください。)

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています。

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。
なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●医療保険被保険者証の写し(40歳から64歳の方)

40歳から64歳までの方が申請する場合は必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
受給資格証明書(元の市町村にて交付されている場合)

手続方法

窓口または郵送で必要書類を提出するか、マイナンバーカードによる電子申請で申請してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
倉敷市役所介護保険課 710-8565 倉敷市西中新田640番地
水島支所国保介護課 712-8565 倉敷市水島北幸町1番1号
児島支所国保介護課 711-8565 倉敷市児島小川町3681番地3
玉島支所国保介護課 713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号
真備支所真備保健福祉課 710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1
午前8 時30 分から午後5 時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

住所移転後の要介護・要支援認定申請について(倉敷市介護保険課WEBページへのリンク)

所管部署

倉敷市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

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