山形県朝日町

【山形県朝日町】児童手当の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 次の事由等により、朝日町から児童手当を受給できなくなる人
  • ・国内に住所を有しなくなったとき
  • ・町外に転出したとき
  • ・公務員になったとき(児童手当は勤務先へ請求することになります。)
  • ・支給対象児童全員を養育しなくなったとき(児童が施設に入所又は里親に委託された場合、児童が死亡した場合、離婚等により元配偶者が児童を養育することになった場合など)
  • ・生計中心者がなくなったとき(夫婦間での所得の逆転、受給者の死亡、海外からの帰国、再婚に伴う変更など)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当の受給事由がなくなったあと、速やかに届出をしてください。

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になったことが分かる書類

正式名称
公務員になったことが分かる書類

受給資格者が公務員になった(派遣からの帰還も含む)場合に必要となります。辞令書など、採用日(異動日)が分かるものを添付してください。
※公務員は勤務先から児童手当が支給されますので、採用日後速やかに朝日町で消滅届を提出し、勤務先へ請求して下さい。
※届け出が遅れた場合は、朝日町からの児童手当が過払いとなり、返納金が発生する場合がありますので、ご注意ください。
※独立行政法人や工区立大学法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人にお勤めの場合は朝日町への申請となります。ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。

●受給事由がなくなったことを確認できる書類

正式名称
受給事由がなくなったことを確認できる書類

転出など、朝日町の住民票等により確認できる場合以外について、受給事由がなくなった日付等を確認するために、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。
(例)児童が施設に入所又は里親に委託されることになった場合 等

手続方法

次の3つの方法から選べます。
①朝日町健康福祉課子育て支援係窓口での申請
来庁者の身元確認書類(マイナンバーカードなど)をお持ちください。
②郵送
申請書は朝日町ホームページの「児童手当」ページ内からダウンロードできます。
※消滅事由が町外に転出及び公務員になった場合のみ、郵送で請求できます。それ以外の場合は、窓口又は電子申請でご請求ください。
③電子申請
ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
添付書類が必要な方は、申請書に添付してください。

関連リンク

朝日町ホームページ「児童手当」

所管部署

健康福祉課 こども家庭センター

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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