山形県朝日町

【山形県朝日町】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的に次のような例があります。
  • ・児童が生まれた(第1子の場合)
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した(独立行政法人や財団法人への出向も含む)
  • ・生計中心者が変わった(夫婦間での所得の逆転、受給者の死亡、海外からの帰国、離婚又は再婚に伴う変更等)
  • ・制度改正に伴い、受給資格が生じた(高校生のみ養育する世帯や、所得制限により現在児童手当の支給のない方)
  • ・離婚協議中やDVを理由とする受給者変更については、要件が異なりますので、直接ご相談ください。
  • ・公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員は除く)は、勤務先へ請求してください。
手続を行う人
対象者本人または同世帯の配偶者

概要

【新規認定請求】
児童手当は、高校生年代(18歳に達する年度末)以下の児童を養育する人(父母等のうち、所得の高い人)に支給される手当です。児童手当を受給するには、請求者の住所地の市区町村長へ請求し、認定を受ける必要があります。

手続期限

出生日や転入した日(受給事由発生日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険被保険者証の写し

必須

●請求者名義の普通(総合)預金の通帳又はキャッシュカードの写し

必須

金融機関名、支店名、口座番号及び名義人が分かる部分を添付してください。ネット銀行で通帳がない場合は、内容が分かる画面のスクリーンショットの添付でも可能です。なお、児童や配偶者名義の口座の登録はできません。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

請求者が高校生年代以下の児童と別居している場合に、養育の状況(面会や生活費負担の有無について)を申告するために必要な書類です。
※別居している児童が朝日町以外に居住している場合は、児童のマイナンバーを必ず記入してください。

●公務員を退職したことが分かる書類

正式名称
公務員を退職したことが分かる書類

児童手当受給者である公務員が、退職や出向等により勤務先から児童手当が支給されなくなった場合に必要となります。退職した所属長から発行された辞令書や児童手当消滅通知書等を添付してください。

●児童手当の受給資格に係る申立書

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書

離婚前提により配偶者(児童手当等の現受給者)と別居している場合は、父母等の所得にかかわらず、児童と同居し養育している人が優先して児童手当を受給することができます。受給するための要件がありますので、申請の前に担当までご相談ください。
※離婚協議中であることが分かる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

高校生年代までの児童のほかに大学生年代(18歳に達する年度末~22歳に達する年度末まで)のお子さんがおり、合わせて3人以上を養育している場合に、第3子以降の児童の手当額を増額させるために必要な届出です。
※大学生年代のお子さんが就職又は結婚している場合でも、請求者が「経済的負担」(児童の学費や生活費の一部を負担、仕送り等している)がある場合には、算定の対象(第1子、第2子…のカウント対象)になります。
※大学生年代のお子さんを合わせてもお子さんが2名しかいない場合は、届出の必要はありません。

●その他

正式名称
その他

個々の状況により必要に応じた書類を提出いただく場合があります。
(例)児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することになった場合、実語以外の児童を養育している場合 等

手続に必要な持ちもの

個々の状況により必要に応じた書類を提出いただく場合があります。
(例)児童が海外留学した場合、施設に入所していた又は里親に委託されていた児童を養育することになった場合、実語以外の児童を養育している場合 等

手続方法

次の3つの方法から選べます。
①朝日町健康福祉課子育て支援係窓口での申請
来庁者の身元確認書類(マインバーカードなど)をお持ちください。
②郵送
申請者は朝日町ホームページの「児童手当」ページ内からダウンロードできます。
③電子申請
ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、電子申請による電子署名が必要です。
添付書類が必要な方は、ダウンロードの上、必要事項を記入し、申請書に添付してください。

所管部署

健康福祉課 こども家庭センター

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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