山形県大江町

【山形県大江町】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書(様式第6号の2)

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※マイナンバーの記載がない場合、「お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し」が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。(マイナンバーが不明な場合に限る)

●配偶者別居申立書

受給資格者が、配偶者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※「配偶者のマイナンバーがわかる書類の写し」を添付してください。添付がない場合「配偶者の所得証明書」が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●課税情報の確認に係る同意書(児童手当・特例給付)

別途原本の提出が必要

受給者および配偶者の所得状況を確認し、「生計を維持する程度の高い者」および「所得要件」の判断をするために必要な書類です。
※受給者および配偶者が、申請年の1月1日時点で他市町村に住所を有し、マイナンバーが不明な場合は別途「所得証明書」の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

所管部署

健康福祉課

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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