概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書(様式第6号の2)
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※マイナンバーの記載がない場合、「お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し」が必要です。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。(マイナンバーが不明な場合に限る)
●配偶者別居申立書
受給資格者が、配偶者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※「配偶者のマイナンバーがわかる書類の写し」を添付してください。添付がない場合「配偶者の所得証明書」が必要です。
●課税情報の確認に係る同意書(児童手当・特例給付)
別途原本の提出が必要
受給者および配偶者の所得状況を確認し、「生計を維持する程度の高い者」および「所得要件」の判断をするために必要な書類です。
※受給者および配偶者が、申請年の1月1日時点で他市町村に住所を有し、マイナンバーが不明な場合は別途「所得証明書」の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
健康福祉課
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県大江町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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