概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書 (2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
- 正式名称
- 受給資格者の前年の所得証明書
受給資格者の前年の所得証明書
●受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。 (1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類 (2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
- 正式名称
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
●受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。 (1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 (2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
- 正式名称
- 生計維持方法等確認書と医師等の診断書
生計維持方法等確認書と医師等の診断書
●配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書 (2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
- 正式名称
- 配偶者等の前年の所得証明書
配偶者等の前年の所得証明書
●受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
- 正式名称
- 受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
●受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別居監護申立書
●受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別居監護申立書
●受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
養育申立書
●受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。 (1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本 (2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本
- 正式名称
- 父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
●受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
官公署の証明書
●受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
遺棄申立書
●受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
拘禁証明書
●受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。
- 正式名称
- お子さんの戸籍の謄本または抄本
お子さんの戸籍の謄本または抄本
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には町健康福祉課福祉係までお問い合わせください。
所管部署
健康福祉課 福祉係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県舟形町
手続 :児扶現況
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