山形県舟形町

【山形県舟形町】児童手当等の額の改定の請求及び届出(児童手当を受給中で、養育する児童の人数が変わった場合の手続き)

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

舟形町から児童手当等を受給している方で、出生などにより、養育する児童が増え児童手当が増額される場合は額改定の請求、養育する児童が減り、児童手当が減額される場合は額改定の届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●「別居監護申立書」、別居児童の属する「世帯全員の住民票(住民票謄本)」

別途原本の提出が必要

別居の児童を養育している場合、「別居監護申立書」が必要となります。
※別居児童の住所が他市の場合は、別居児童の属する「世帯全員の住民票」も必要です。

●「児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」 および 「支給要件児童の戸籍謄本または抄本」

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として児童を養育している場合に必要となります。

●「児童手当に係る海外留学に関する申立書」 および 「留学先の在学証明書と翻訳書」

別途原本の提出が必要

支給要件児童が留学をしている場合に必要となります。
※「留学」についての条件詳細は、健康福祉課までお問い合わせください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合、次のものを持参ください。
・印鑑(みとめ印)

手続方法

窓口または電子申請にて届出をしていただけます。
窓口での届出については、窓口備え付けの「児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届」により届出してください。
電子申請での届出については、ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、 電子申請にはマイナンバーカードとカードリーダーをご準備していただく必要があります。
上記の添付書類の提出が必要な方は、窓口にお問い合わせください。後日、改めて書類の追加提出をしていただく場合があります。

関連リンク

本手続きに関連する舟形町ホームページはこちら

舟形町ホームページ「児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内」

所管部署

舟形町健康福祉課福祉係

根拠法律・条例等

  • 舟形町児童手当事務取扱要綱第6条

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