概要
舟形町から児童手当等を受給している方で、出生などにより、養育する児童が増え児童手当が増額される場合は額改定の請求、養育する児童が減り、児童手当が減額される場合は額改定の届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●「別居監護申立書」、別居児童の属する「世帯全員の住民票(住民票謄本)」
別途原本の提出が必要
別居の児童を養育している場合、「別居監護申立書」が必要となります。
※別居児童の住所が他市の場合は、別居児童の属する「世帯全員の住民票」も必要です。
●「児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」 および 「支給要件児童の戸籍謄本または抄本」
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として児童を養育している場合に必要となります。
●「児童手当に係る海外留学に関する申立書」 および 「留学先の在学証明書と翻訳書」
別途原本の提出が必要
支給要件児童が留学をしている場合に必要となります。
※「留学」についての条件詳細は、健康福祉課までお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合、次のものを持参ください。
・印鑑(みとめ印)
手続方法
窓口または電子申請にて届出をしていただけます。
窓口での届出については、窓口備え付けの「児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届」により届出してください。
電子申請での届出については、ページ下にある申請ボタンから電子申請のページへ移動することができます。なお、 電子申請にはマイナンバーカードとカードリーダーをご準備していただく必要があります。
上記の添付書類の提出が必要な方は、窓口にお問い合わせください。後日、改めて書類の追加提出をしていただく場合があります。
関連リンク
本手続きに関連する舟形町ホームページはこちら
舟形町ホームページ「児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内」
所管部署
舟形町健康福祉課福祉係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県舟形町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出(児童手当を受給中で、養育する児童の人数が変わった場合の手続き)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。