山形県舟形町

【山形県舟形町】受給事由消滅の届出(舟形町からの児童手当受給を終了する手続き)

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった (※国内に住所を有するようになった場合は改めて請求手続きが必要です。)
  • ・市外に転出した (※転入先の市区町村で、改めて請求手続きが必要です。)
  • ・公務員になった (※勤務先で、改めて請求手続きが必要です。)
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された (※退所された場合、改めて請求手続きが必要です。)
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受給する資格が無くなった、または公務員になった場合にすぐに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合、次のものを持参ください。
・印鑑(みとめ印)

手続方法

手続き書類等を郵送で提出いただくことも可能です。
なお、ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。

関連リンク

本手続きに関連する舟形町ホームページはこちら

舟形町ホームページ「児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内」

所管部署

舟形町健康福祉課福祉係

根拠法律・条例等

  • 舟形町児童手当事務取扱要綱第13条

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