概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受給する資格が無くなった、または公務員になった場合にすぐに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合、次のものを持参ください。
・印鑑(みとめ印)
手続方法
手続き書類等を郵送で提出いただくことも可能です。
なお、ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
関連リンク
本手続きに関連する舟形町ホームページはこちら
舟形町ホームページ「児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内」
所管部署
舟形町健康福祉課福祉係
根拠法律・条例等
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市区町村:山形県舟形町
手続 :受給事由消滅の届出(舟形町からの児童手当受給を終了する手続き)
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