山形県鮭川村

【山形県鮭川村】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た方。具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・村外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、御注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 認定請求書

手続に必要な添付書類

●●別居監護申立書

正式名称
●別居監護申立書

申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●●戸籍謄本

正式名称
●戸籍謄本

申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

・申請者の通帳等口座番号のわかるもの
・申請者および配偶者の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
・印鑑(認印)

手続方法

以下のいずれかの方法で手続きが可能です。
なお、申請いただいた後、申請内容等の確認のため、担当から御連絡することがあります。

【窓口での手続き】
必要書類等を御準備のうえ、庁舎1階健康福祉課福祉係窓口までお越しください。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜・日曜・祝日および12月29日から1月3日を除く)

【郵送での手続き】
申請様式等を郵送しますので、健康福祉課福祉係へお問い合わせください。
鮭川村役場 TEL 0233-55-2111(代表)

【電子申請】
ページ下にある申請ボタンから必要事項を記入のうえ申請してください。
なお、その他の必要書類等は、役場にお越しいただき直接提出いただくか、御郵送にて提出いただく必要があります。

※電子申請には、事前に利用者登録等が必要ですので御留意ください。
<マイナポータル-利用者登録の手順のご案内>
https://myna.go.jp/html/about_mynaportal.html

所管部署

健康福祉課福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4
  • 鮭川村児童手当事務取扱規則

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