山形県大石田町

【山形県大石田町】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 支給事由が消滅した人で、具体的には次のような例があります。
  • ・日本国内に住所を有しなくなった
  • ・他市町村へ転出した
  • ・離婚調停中により、支給要件児童と別居することになった
  • ・離婚により、支給要件児童と生計を同じくしなくなった
  • ・公務員になった
  • ・未成年後見人でなくなった
  • ・父母の帰国により、父母指定者でなくなった
  • ・支給要件児童が死亡した
  • ・支給要件児童が児童福祉施設へ入所した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

所管部署

保健福祉課 福祉グループ 児童福祉担当

根拠法律・条例等

  • 大石田町児童手当事務処理規則
  • -

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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