概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
手続期限
受給者が死亡した日の翌日から起算して2年
配偶者等が死亡した受給者に代わって支給を受けるには、改めて認定請求書を提出し、認定を受ける必要があります
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●支給要件児童の口座番号のわかるもの
- 正式名称
- 支給要件児童の口座番号のわかるもの
未支払分は支給要件児童に請求・受給する権利があります
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
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関連リンク
本サイト以外で本手続きの申請を行う場合はこちら
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本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
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所管部署
保健福祉課 福祉グループ 児童福祉担当
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県大石田町
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。