概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(住家が被害を受けたときは、まず被害状況を写真で撮るようお願いします。添付は任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
高畠町WEBページ
災害における罹災証明書の発行について
所管部署
高畠町税務課資産税係 電話番号:0238-52-2078
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県高畠町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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