岡山県久米南町

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

不在者投票のできる期間は、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までですが、期間中であっても土・日・祝日は、滞在している市区町村の選挙管理委員会が開設していない場合があります。滞在している市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
久米南町選挙管理委員会から請求人へ投票用紙等を郵送する期間、投票した市区町村の選挙管理委員会から久米南町選挙管理委員会へ投票用紙等を郵送する期間等が必要です。できるだけ早めに手続きしてください。(投票日の投票終了時刻までに、久米南町選挙管理委員会に投票用紙が到着していない場合は有効な投票となりません)

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.マイナポータル(本フォーム)、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。


(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じですが、投票は病院長等の定めた場所、日時で行います。詳細は施設に確認してください。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
※ 本町の指定病院等における不在者投票は、施設が投票を希望する方の投票用紙等をまとめて請求するケースが大半です。請求する前に施設に確認してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒709-3614 岡山県久米郡久米南町下弓削502-1
 久米南町選挙管理委員会事務局(総務企画課内)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

久米南町選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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