概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の所得課税証明書
- 正式名称
- 受給資格者の所得課税証明書
別途原本の提出が必要
受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、前年の12月31日現在において扶養している親族の中に16歳以上19歳未満のものがいる場合に必要です。
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
- 正式名称
- 生計維持方法等確認書と医師等の診断書
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
●配偶者等の所得課税証明書
- 正式名称
- 配偶者等の所得課税証明書
別途原本の提出が必要
配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
●受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(本籍等省略のないもの)
- 正式名称
- 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
別途原本の提出が必要
受給者と対象となるお子さんが含まれる「世帯全員の住民票の写し」(本籍等省略のないもの)が必要です。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。提出には、民生委員の証明が必要です。
●拘禁証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●同居扶養義務者に関する調書
- 正式名称
- 同居扶養義務者に関する調書
別途原本の提出が必要
受給者または児童と同一住所にある扶養義務者の有無と所得状況について、提出が必要です。
●児童扶養手当現況届調査表
- 正式名称
- 児童扶養手当現況届調査表
別途原本の提出が必要
受給者全員の提出が必要です。
●生死不明申立書
- 正式名称
- 児童の父または母が生死不明であることの申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、児童の父または母が生死不明であることを理由に受給している場合に必要です。
●公的年金給付等受給証明書
- 正式名称
- 公的年金給付等受給証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、障害年金等を受給している場合に必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 別居の母または父が児童を監護している旨の申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、対象児童と異なる住所に居住している場合に必要です。提出には、民生委員の証明が必要です。
●遺棄申立書
- 正式名称
- 父または母が児童を遺棄している旨の申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、児童の父または母が児童を1年以上遺棄していることを理由に受給している場合に必要です。
●養育費申告書
- 正式名称
- 養育費に関する申告書
別途原本の提出が必要
受給者または対象児童が前年中に受け取った養育費について、提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
住民課医療児童助成係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道七飯町
手続 :児童扶養手当現況届
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