概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額または減額の自由発生日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月のよく月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
増額の請求が遅れると、遅れた月分の手当てをうけられなくなることがありますのでご注意ください。
また、増額の届出が遅れて手当の過支給が発生した場合は、返還いただくことになりますのでご了承ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
増額の対象となるお子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
増額の対象となるお子さんが日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
●海外留学申立書
増額の対象となるお子さんが日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書
- 正式名称
- 未成年後見人である旨の申立書
申請者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。
●対象となるお子さんの戸籍抄本
- 正式名称
- 対象となるお子さんの戸籍抄本
申請者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をするなどが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持関係申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持関係申立書
申請者が増額の対象となるお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外の場合限り必要になります。(祖父母などが請求する場合に必要になります。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は別途各自治体にお問い合わせください。
手続方法
本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」ボタンを祖いていただき、フォーム入力の後、入力積みの申請書を印刷出力等していただき、郵送いただくことも可能です。
所管部署
町民課住民係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道寿都町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。