概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※現在、申請できません
※ここでいう罹災証明書とは、災害対策基本法第90条の2第1項に規定するものであり、主に地震や洪水等による被害を対象としています。
※平時の破損などによる保険の申請等に必要な「被害届出証明書」はこちらでは申請できません。
手続期限
災害発生した日から起算して1か月を経過するまで。
※現在、申請できません
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
必須 別途原本の提出が必要
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
※現在、申請できません
手続方法
現在申請できません
所管部署
寿都町総務財政課 防災担当
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:北海道寿都町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請 ※現在、オンライン申請できません
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