概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
請求者が公務員の場合は、寿都町に住民票があっても、職場へ請求(申請)する必要があります。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)保険証のコピーまたは年金加入証明書
請求者が請求時点で、国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している場合に添付が必要になります。(そのほかの共済、厚生年金、国民年金に加入している方、年金加入なしの場合は添付不要です。)
●別居監護申立書
請求日(申請日)時点で、対象のお子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
申請者がお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する人以外の場合に必要となります。(祖父母などが請求する場合に必要となります)
●対象の児童と同居し監護している旨の申立書類
申請者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。
●離婚協議中であることを証明する書類
申請者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要になります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
対象のお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書
申請者が対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要になります。
●対象となるお子さんの戸籍抄本
申請者が対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
対象の児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりに父母役をする人などが申請する場合に必要になります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体にお問い合わせください。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請者を印刷いただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては郵送いただくことも可能です。
所管部署
町民課住民係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道寿都町
手続 :児童手当等の新規申請(認定請求)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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