概要
現況届は、令和4年度より一部の受給資格の確認が必要な方を除き、提出が「不要」となりました。受給資格を確認するために提出が必要な方は上記の「対象」をご確認ください。提出の必要な方は6月1日時点での状況を入力してください。※「対象」以外の方で所得制限・所得上限により児童手当の金額が変更となる場合には通知を発送します。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
7月1日以降も申請はできますが、申請が遅れたり、不足書類があったりすると、10月の支払いができない場合があります。(11月以降のお支払いとなります。)
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●離婚協議が継続している旨の申立書
- 正式名称
- 離婚協議が継続している旨の申立書
毎年6月1日時点で配偶者と離婚協議中の方は提出が必要となります。
なお、前年6月2日~本年6月1日の間で状況に変わりがなければ証明書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本や調停期日の呼出状の写し、離婚調停に係る進捗状況報告書等)の提出は不要です。
●DV被害により寿都町へ避難を継続している旨の申立書
- 正式名称
- DV被害により寿都町へ避難を継続している旨の申立書
毎年6月1日時点で住民票上の住所地以外に居住している(避難している)DV被害者の方は提出が必要となります。
●戸籍・住民票に記載のない児童の監護を継続している旨の申立書と、それを証明する書類
- 正式名称
- 戸籍・住民票に記載のない児童を監護を継続している旨の申立書と、それを証明する書類
毎年6月1日時点で戸籍・住民票に記載のない児童の監護をされている方は提出が必要となります。
なお、児童の出生証明書の提出は必要ありません。
●未成年後見人を継続している旨の申立書
- 正式名称
- 未成年後見人を継続している旨の申立書
毎年6月1日時点で法人(住民票上で所在地を把握できない)で未成年後見人の方は提出が必要となります。なお、戸籍抄本については提出不要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
寿都町役場町民課住民係へ現況届の提出が必要な方であるか再度ご確認のうえ電子申請を行ってください。
なお、毎年現況届が必要な方へは5月中に郵送します。
所管部署
町民課住民係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道寿都町
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。