概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●留学を証明する書類
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
留学により国外に居住している児童を監護し、かつ、生計にしているかたが提出が必要です。
●監護生計維持申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
父母以外のかたが、児童の生活に係る費用の大半を支出し、生計を維持し、及び児童の監護を行っている場合に提出が必要です。
●未成年後見人申立書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
未成年後見人のかたが提出が必要です。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
日本国内に住所を有しない父母等によって当該父母等が生計を維持している児童の児童手当等を受給する者として指定されたかたが提出が必要です。
●離婚に関する証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類になります。
●所得証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
前年中の所得の申告をした市町村で発行してください
●申請者名義の振込先のわかるもの
- 正式名称
- 申請者名義の振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
必須
児童手当・特例給付を支給する振込先を登録します
●市民税・県民税税額決定(変更)通知書
- 正式名称
- 市民税・県民税税額決定(変更)通知書
所得上限限度額を超過した方が認定請求を行うときに必要です。添付する際は市民税・県民税税額決定(変更)通知書をいつ受け取ったかわかるように文言を添えて添付してください。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書
別居している児童を監護し、かつ、生計を同じくしている又は生計を維持していることについて、児童の住所、別居理由、別居期間及び生計維持の状況を記入ください。
所管部署
こども・元気健康部子育て支援課子育て支援係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条第一項、児童手当法第7条第二項、児童手当法第7条第三項
- 児童手当法施行規則第1条の4第一項、児童手当法施行規則第1条の4第二項第一号、児童手当法施行規則第1条の4第二項第二号、児童手当法施行規則第1条の4第二項第三号、児童手当法施行規則第1条の4第二項第四号、児童手当法施行規則第1条の4第二項第五号、児童手当法施行規則第1条の4第二項第六号、児童手当法施行規則第1条の4第二項第七号、児童手当法施行規則第1条の4第二項第八号、児童手当法施行規則第1条の4第二項第九号、児童手当法施行規則第1条の4第二項第十号、児童手当法施行規則第1条の4第三項、児童手当法施行規則第1条の4第四項第一号、児童手当法施行規則第1条の4第四項第二号
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県ふじみ野市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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