概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。当電子申請のみでは手続きは完了しません。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、別途面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●所得証明書
- 正式名称
- 受給資格者の前年の所得証明書
受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類等
(1)所得の額(令第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
(2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
●監護申立書
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
●監護申立書
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
●養育申立書
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
- 正式名称
- 父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
受給者が養育者であるときは、次に掲げる書類
(1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本
(2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
●生死不明の事実の証明書
- 正式名称
- 船舶会社、航空会社等による生死不明の事実の証明書
対象児童の母が受給者である場合は父の生死が、対象児童の父が受給者である場合は母の生死が明らかでない場合、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
●遺棄申立書
受給者が、父から引き続き1年以上遺棄されている児童を監護しているとき又は、母から引き続き1年以上遺棄されている児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
●拘禁証明書
受給者が、父が引き続き1年以上拘禁されている児童を監護しているとき又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
所管部署
市長部局こども・元気健康部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童扶養手当法第二十八条第一項
- 児童扶養手当法施行規則第四条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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市区町村:埼玉県ふじみ野市
手続 :児童扶養手当現況届の事前送信
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