概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。きょうだいで同時に保育施設等の利用を希望する場合、それぞれの利用申込が必要となります。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書 兼 保育施設入所申込書(台帳)ほか申請書類
手続に必要な添付書類
●保育の必要性を証明する書類(就労証明書など)
保育認定(2号・3号)を受けるには、保護者(父母等)が保育を必要とする事由(申請事由)一覧のいずれかに該当し、保育が必要な状況を常態とすることが前提となります。
該当する事由によって、保育必要量、認定期間や必要書類等が異なりますので、関連リンク「保育施設などの入所申請手続きと施設紹介」を確認してください。
関連リンク
保育施設などの入所申請手続きと施設紹介のページです。
保育施設などの入所申請手続きと施設紹介
所管部署
こども未来部保育課
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市区町村:埼玉県春日部市
手続 :【令和8年度例月(5月入所以降)用】保育施設などの入所申請手続き
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