概要
【概要】
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
【申請が必要な方】
令和4年6月~より原則現況届の提出は不要となりましたが、子育て支援課から現況届の提出に関する通知を受け取った方(例:配偶者の方・お子様と別居中の方や離婚協議中の方、各年度1月1日時点で別住所にお住いの方等)が、継続して手当を受給する場合には、毎年6月に現況届を市区町村に届出する必要があります。
現況届の提出が必要な方への通知は、毎年5月末頃に子育て支援課から発送しています。
※監護している児童が6人以上いる場合および前年度までの現況届を提出する場合は、マイナポータルから現況届を提出できません。恐れ入りますが、郵送または来庁にてご提出ください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●監護・生計同一 関係申立書
受給資格者がお子さんを同居しないで養育している場合に必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
●監護・生計維持 関係申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。
●児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書(同居父母)
やむを得ない事由により住民票上の住所地を変更できず、住民票上の住所地と実際の居住地が異なる場合に必要です。
●申請者宛てに送られている公共料金の請求書もしくは領収書、住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し、民生委員や市町村の福祉事務所のケースワーカー等が記載した、申請者が申し立てている住所地に居住していることの証明(確認)書など
やむを得ない事由により住民票上の住所地を変更できず、住民票上の住所地と実際の居住地が異なる場合に必要です。
●監護相当・生計費の負担についての申立書
18歳年度末から22歳年度末の、学生でない子どもを養育されている場合に必要です。
手続方法
窓口での手続き方法は子育て支援課までお問い合わせ下さい。
所管部署
こども福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県吉川市
手続 :児童手当等の現況届
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