概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
災害が発生した日から1か月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●住家の写真(任意で添付することが可能です。)
必須
※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真(メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載します。
●委任状(代理人の方が申請する場合)
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
危機管理課(市役所2階11番窓口)
午前8時30分から午後5時まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
吉川市公式ホームページ
吉川市の「罹災証明書等について」のページ
写真の撮り方
写真の撮り方
所管部署
市民生活部危機管理課
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:埼玉県吉川市
手続 :罹災証明書の発行申請
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