埼玉県吉川市

【埼玉県吉川市】児童手当等の受給資格・額の認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
【対象者】
受給資格のある人等

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

【説明】
事由発生日(出生日や転出予定日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月分から支給します。申請が15日を過ぎると、手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●監護・生計同一 関係申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが請求者者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計維持 関係申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続方法

窓口での手続き方法は子育て支援課までお問い合わせ下さい。

関連リンク

児童手当について(吉川市ホームページ)

所管部署

こども福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 吉川市児童手当事務処理規則第4、5、6条
  • 吉川市の区域内に住所を有する者並びに吉川市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則第2条

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