概要
受給者が亡くなり、未支払いとなっている児童手当等がある場合には、支給対象となっている児童へ支払うことができますので手続きしてください。
手続期限
受給者変更の手続きも必要となりますので、速やかに手続きしてください。
※受給者の死亡日の翌日から15日以内に受給者変更の手続きがされないと、児童手当等が支給されない期間が生じますのでご注意ください。
手続書類(様式)
未支払 児童手当 請求書
手続に必要な添付書類
●振込口座がわかる書類(預金通帳、キャッシュカード等)
請求者(支給対象となっている児童)名義のものに限ります。対象の児童が複数人いる場合は、そのうち1名分のみご用意ください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、こども未来部子育て支援課給付担当にお問い合わせ下さい。
手続方法
○マイナンバーカードをお持ちの場合
画面下の「申請する」をクリックし、電子申請を行うことができます。
○マイナンバーカードをお持ちでない場合
郵送もしくは窓口へ直接ご提出が必要です。
関連リンク
児童手当制度について詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/2175.html
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第12条
- 児童手当法施行規則第9条
- 鴻巣市の区域内に住所を有する者並びに鴻巣市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則第10条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県鴻巣市
手続 :未支払 児童手当 請求書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。