概要
児童手当の制度改正に伴い、鴻巣市では令和4年度から現況届の提出は原則不要としていますが、児童の養育状況等が公簿で確認できない一部の受給者については提出が必要です。
手続期限
毎年6月1日から6月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者と児童が別居している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書(同居優先)
別途原本の提出が必要
離婚協議中により、受給者及び児童が配偶者と別居している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者以外の受給者が児童を養育している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、こども未来部子育て支援課給付担当にお問い合わせ下さい。
手続方法
○マイナンバーカードをお持ちの場合
画面下の「申請する」をクリックし、電子申請を行うことができます。
○マイナンバーカードをお持ちでない場合
郵送もしくは窓口へ直接ご提出が必要です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.kounosu.saitama.jp/page/2175.html
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第26条
- 児童手当法施行規則第4条
- 鴻巣市の区域内に住所を有する者並びに鴻巣市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則第7条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県鴻巣市
手続 :児童手当 現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。