概要
すでに児童手当等を受給中の人で、養育する児童の人数が変わったことにより、児童手当等の額が改定となる場合には手続きしてください。
手続期限
事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内
※期限を過ぎますと、児童手当等が支給されない期間が生じますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書・届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者と児童が別居している場合に必要となります。
●児童の個人番号(マイナンバー)がわかる書類または児童の属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●措置決定通知書
別途原本の提出が必要
児童が施設等入所・退所した場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、こども未来部子育て支援課給付担当にお問い合わせ下さい。
手続方法
○マイナンバーカードをお持ちの場合
画面下の「申請する」をクリックし、電子申請を行うことができます。
○マイナンバーカードをお持ちでない場合
郵送もしくは窓口へ直接ご提出が必要です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.kounosu.saitama.jp/page/2174.html
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条・第3条
- 鴻巣市の区域内に住所を有する者並びに鴻巣市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則第5条・第6条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県鴻巣市
手続 :児童手当 額改定認定請求書・届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。