埼玉県鴻巣市

【埼玉県鴻巣市】児童手当 額改定認定請求書・届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/01/27

制度
児童手当
対象
  • ○増額の場合
  • ・新たに児童が生まれた場合(第2子目以降の出生)
  • ・再婚により配偶者の児童と養子縁組をした場合
  • ・施設等に入所していた児童を引き取り、監護するようになった場合
  • ・海外で暮らしていた児童が転入してきた場合
  • など
  • ○減額の場合(残りの支給対象児童が0人となる場合は除く)
  • ・離婚(協議中も含む)により児童を監護しなくなった場合
  • ・児童が施設等に入所した場合
  • ・児童が海外へ転出した場合(留学は除く)
  • ・児童が亡くなった場合
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

すでに児童手当等を受給中の人で、養育する児童の人数が変わったことにより、児童手当等の額が改定となる場合には手続きしてください。

手続期限

事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内
※期限を過ぎますと、児童手当等が支給されない期間が生じますのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書・届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給者と児童が別居している場合に必要となります。

●児童の個人番号(マイナンバー)がわかる書類または児童の属する世帯全員分の住民票の写し

別途原本の提出が必要

児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●措置決定通知書

別途原本の提出が必要

児童が施設等入所・退所した場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、こども未来部子育て支援課給付担当にお問い合わせ下さい。

手続方法

○マイナンバーカードをお持ちの場合
 画面下の「申請する」をクリックし、電子申請を行うことができます。
○マイナンバーカードをお持ちでない場合
 郵送もしくは窓口へ直接ご提出が必要です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.kounosu.saitama.jp/page/2174.html

所管部署

こども未来部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条・第3条
  • 鴻巣市の区域内に住所を有する者並びに鴻巣市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則第5条・第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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