概要
出生や転入等により、鴻巣市で新たに児童手当等を受給する場合は手続きしてください。受給者(児童を養育する主たる生計維持者の人)の住所地が他市区町村の場合は、その市区町村で手続きが必要となります。
手続期限
事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内
※期限を過ぎますと、児童手当等が支給されない期間が生じますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者と児童が別居している場合に必要となります。
●児童の個人番号(マイナンバー)がわかる書類または児童の属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
児童が受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●受給資格に係る申立書(同居優先)
別途原本の提出が必要
離婚協議中により、申請者及び児童が配偶者と別居している場合に必要となります。
●離婚したこともしくは協議中であることがわかる書類
別途原本の提出が必要
離婚(協議中も含む)により、申請者及び児童が配偶者と別居している場合に必要となります。
(例)離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等
●監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者以外の受給者が児童を養育している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●留学前の国内居住状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
(例)戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等
●受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として児童を監護する場合に必要となります。
●戸籍謄(抄)本
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として児童を監護する場合に必要となります。
●父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
児童の父母が国外に居住している場合、父母の代わりに父母指定者が国内の児童を監護する場合に必要となります。
●父母指定者であることがわかる証明書及び父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
児童の父母が国外に居住している場合、父母の代わりに父母指定者が国内の児童を監護する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、こども未来部子育て支援課給付担当にお問い合わせ下さい。
手続方法
○マイナンバーカードをお持ちの場合
画面下の「申請する」をクリックし、電子申請を行うことができます。
○マイナンバーカードをお持ちでない場合
郵送もしくは窓口へ直接ご提出が必要です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kounosu.saitama.jp/page/2174.html
所管部署
こども未来部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条・第8条
- 児童手当法施行規則第1条の4
- 鴻巣市の区域内に住所を有する者並びに鴻巣市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則第4条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県鴻巣市
手続 :児童手当 認定請求書
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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