埼玉県川越市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
申請者本人または代理人
※代理人が申請者本人と別世帯の場合は委任状が必要です。

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

申請者とお子さんの住民票の住所地が異なる場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書(外国語で記載されている場合)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童の留学前の国内居住状況がわかる書類 ※戸籍の附票等(転入者のみ)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

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●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 父母指定者指定届

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●父母が海外にいることを証明できる書類と翻訳書(外国語で記載されている場合) 

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当・特例給付 監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書

申請者が離婚協議等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●申請者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書

別途原本の提出が必要

申請者が厚生年金に加入している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、申請書を印刷・記入等していただき、郵送による申請も可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

川越市ホームページ(児童手当)

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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