埼玉県川越市

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような人が対象です。
  • ・こども(第1子)が生まれた人
  • ・市外または海外から転入した人
  • また、次に該当する人は、必要書類について窓口にお問い合わせください。
  • ・公務員を退職した人
  • ・養子縁組をした人(再婚による配偶者のこどもとの養子縁組を含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたこどもを監護するようになった人
  • ・離婚をして(離婚協議中を含む)、こどもと共に、現在の受給者と別世帯になった人
  • ・現在の受給者が逮捕・拘禁、行方不明、死亡等により受給できなくなったため、新たに受給資格者となった人
  • ・配偶者からの暴力のため、こどもと共に、現在の受給者と別居した人
  • など
  • ※公務員の人は勤務先から手当が支給されるため、勤務先で手続きしてください。
手続を行う人
申請者本人

概要

こども(第1子)の出生や、川越市に転入したときに必要な手続きです。

手続期限

出生日や転入した日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内
注)手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生や転入の場合、出生・転出予定日の翌日から15日以内の申請で、出生・転出予定月の翌月分から手当の対象となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証のコピー

申請者が厚生年金に加入している場合に必要です。ただし、3歳未満のこどもを養育している方に限ります。

●児童手当 別居監護申立書

申請者とこどもが別居している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代(22歳の年度末まで)のこどもを養育している場合に必要です。ただし、養育しているこどもが3人以上の場合に限ります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当 監護・生計維持申立書

実子でないこどもを養育している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、申請書を印刷・記入等していただき、郵送による申請も可能です。

所管部署

こども未来部こども政策課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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