概要
こども(第2子以降)の出生により養育するこどもが増えた場合など、手当額が変わるときに必要な手続きです。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
注)手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生の場合、出生の翌日から15日以内の申請で、出生の翌月分から手当の対象となります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
受給者とこどもが別居している場合に必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(22歳の年度末まで)のこどもを養育している場合に必要です。ただし、養育しているこどもが3人以上の場合に限ります。
●児童手当 監護・生計維持申立書
実子でないこどもを養育している場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、申請書を印刷・記入等していただき、郵送による申請も可能です。
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条、第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県川越市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。