概要
後期高齢者医療保険料を納付している人の納付確認書(社会保険料控除用)の交付申請です。
1月下旬に前年1月1日から12月31日までに納付された金額を記載した納付確認書を被保険者全員へ郵送しますが、1月下旬より早く必要な人は申請をしてください。事前に交付した場合、1月下旬には送付されません。
手続書類(様式)
後期高齢者医療保険料納付確認書交付・再交付申請書
手続方法
【申請前にご確認ください】
・電子申請(本フォーム)、保険年金課窓口(市役所1階12番窓口)及び電話(048-775-5125)にて交付申請を受け付けています。
・電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。マイナンバーカード作成時に登録した、電子署名用のパスワードをご準備ください。
・交付申請が可能なのは、被保険者本人またはその家族のみです。
・電子申請を受付した場合、発行した納付確認書は、被保険者本人宛てに郵送します。市へあらかじめ送付先設定届出をしている人については、送付先へ郵送します。お手元に届くまで、1週間程度かかる見込みです。
・国民健康保険税及び介護保険料の納付確認書(社会保険料控除用)が必要な方は、別途納税課または高齢介護課へ交付を依頼してください。
(ご注意)
・申請日時点で納付の確認ができている保険料について、納付確認書を交付します。収納確認ができていない保険料や、納期限前の保険料は、納付予定額へ記載します(金融機関等から収納情報が反映されるまで時間がかかるため、申請日から2週間以内に納付した保険料は、納付予定額へ記載される場合があります)。
・納期限を過ぎた保険料(滞納)がある場合は、納付確認書に記載されません。
・納付状況について、担当者から電話連絡する場合があります。
・特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替や納付書)の両方で納付した方は、申告時に市が発行する納付確認書を利用してください(年金支払機関から送付される「公的年金等の源泉徴収票」の金額に、普通徴収の納付額は含まれないためです)。
・特別徴収(年金天引き)された保険料は、被保険者本人以外の申告には使えません。
例:夫婦ともに年金天引きの場合、夫の申告に妻の天引き分は使えません
・年の途中で転入した人は、前住所地での納付額もあわせて申告してください。上尾市で交付する納付確認書には、上尾市で徴収した保険料額しか記載されません。
関連リンク
後期高齢者医療保険料納付確認書についての詳細は、以下をご確認ください。
後期高齢者医療保険料納付確認書について(上尾市ホームページ)
所管部署
上尾市役所 市民生活部 保険年金課 高齢者医療担当
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市区町村:埼玉県上尾市
手続 :51:後期高齢者医療保険料 納付確認書(社会保険料控除用)交付申請
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