埼玉県東松山市

02_児童手当 額の改定の請求(制度改正に係る額の改定のための請求手続き)

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制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・高校生年代の児童がおり、新たに支給対象児童が増える
  •  これまで市に提出した児童手当認定請求書や現況届に、上記児童を養育中の児童として届け出たことがない
  • ・新たに多子加算の算定対象となる高校生年代以降から22歳年度末までの子を含めて養育する児童数が3人以上である
手続を行う人
受給者
ただし、児童と別居している場合や高校生年代以降から22歳年度末までの子がいる場合には、別途・手続きが必要になりますので、詳しくは、市HPをご確認ください。

概要

現在、児童手当を受給しており、新たに算定児童の対象となっていなかった高校生年代や高校生年代以降から22歳年度末までの子どもを届け出る際に必要な手続きです。申請に際しては、お手元のチラシや市HPをよくご確認いただいた上で手続きを行ってください。

手続期限

令和6年9月2日~令和7年3月31日
ただし、制度改正後の初回支給である令和7年12月に滞りなく支給を受けるためには令和6年11月中旬までに手続きをしてください。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書

所管部署

こども家庭部こども支援課

外部の電子申請システムへのリンク

ぴったりサービスで申請が出来ない方は、東松山市電子申請システムで手続きをしてください。

東松山市電子申請システム

根拠法律・条例等

  • 東松山市児童手当事務処理規則
  • http://www1.g-reiki.net/higashimatsuyama/reiki_honbun/e313RG00001135.html

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