概要
児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●【児童と別居している方】別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●【離婚等により配偶者等と別居している方】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
別途原本の提出が必要
離婚協議中により、申請者及び児童が配偶者と別居している場合に必要となります。
●【離婚等により配偶者等と別居している方】離婚協議中または離婚済であることの証明書
別途原本の提出が必要
離婚(協議中も含む)により、申請者及び児童が配偶者と別居している場合に必要となります。「児童手当等の受給資格に係る申立書」と併せていずれかを提出してください。
(例)離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等
●【父母以外で受給者となる方】監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者以外の受給者が児童を養育している場合に必要となります。
●【児童が海外に留学している方】児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。「留学先の在学証明書と翻訳書」と併せて提出してください。
※児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。
①児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
②児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
③児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
●【児童が海外に留学している方】留学先の在学証明書・翻訳書(外国語で記載されている場合)・留学前の国内居住状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」と併せて提出してください。
国内居住状況がわかる書類
(例)戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として児童を監護する場合に必要となります。「児童の戸籍抄本」と併せて提出してください。
●児童の戸籍謄(抄)本
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として児童を監護する場合に必要となります。「児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」と併せて提出してください。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
該当する方は、健康福祉部こども保育課こども給付担当にご連絡ください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、健康福祉部こども保育課こども給付担当にお問い合わせ下さい。
手続方法
○マイナンバーカードをお持ちの場合
画面下の「申請する」をクリックし、電子申請を行うことができます。
○マイナンバーカードをお持ちでない場合
郵送もしくは窓口へ直接ご提出が必要です。
所管部署
健康福祉部こども保育課
根拠法律・条例等
- 白岡市の区域内に住所を有する者に対する児童手当事務取扱要領第10条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県白岡市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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