埼玉県白岡市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 〇増額の場合:
  • ・新たに児童が生まれた場合(第2子目以降の出生)
  • ・再婚により配偶者の児童と養子縁組をした場合
  • ・施設等に入所していた児童を引き取り、監護するようになった場合
  • ・海外で暮らしていた児童が転入してきた場合
  • など
  • ○減額の場合(残りの支給対象児童が0人となる場合は除く)
  • ・離婚(協議中も含む)により児童を監護しなくなった場合
  • ・児童が施設等に入所した場合
  • ・児童が海外へ転出した場合(留学は除く)
  • ・児童が亡くなった場合
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●【児童と別居している方】別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給者が児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、健康福祉部こども保育課こども給付担当にお問い合わせ下さい。

手続方法

○マイナンバーカードをお持ちの場合
 画面下の「申請する」をクリックし、電子申請を行うことができます。
○マイナンバーカードをお持ちでない場合
 郵送もしくは窓口へ直接ご提出が必要です。

所管部署

健康福祉部こども保育課

根拠法律・条例等

  • 白岡市の区域内に住所を有する者に対する児童手当事務取扱要領第12条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ