概要
児童手当の制度改正に伴い、令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。毎年6月以降、現況届の提出が必要な方へのみ送付します。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●【児童と同居している方】別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●【父母以外で受給者となる方】監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者以外の受給者が児童を養育している場合に必要となります。
●【離婚等により配偶者等と別居している方】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
別途原本の提出が必要
離婚協議中により、受給者及び児童が配偶者と別居している場合に必要となります。
●【児童が海外に留学している方】児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
●【児童が海外に留学している方】留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
留学により日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、健康福祉部こども保育課こども給付担当にお問い合わせ下さい。
手続方法
○マイナンバーカードをお持ちの場合
画面下の「申請する」をクリックし、電子申請を行うことができます。
○マイナンバーカードをお持ちでない場合
郵送もしくは窓口へ直接ご提出が必要です。
所管部署
健康福祉部こども保育課
根拠法律・条例等
- 白岡市の区域内に住所を有する者に対する児童手当事務取扱要領第17条
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県白岡市
手続 :児童手当等の現況届
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